「利息制限法は経済的弱者保護のための強行法規である。貸金業者の利益追求のための主張は、利息制限法の潜脱として現れる。潜脱を見逃し、利息制限法に一点の穴でもあけるならば、利息制限法は、次々に崩壊していくことになる。」 「そもそも強行法規とは合意によって変更されるものではなく、合意の方こそが強行法規によって違反部分を無効とする是正を受けるべきものなのである。」 「金銭の因果関係は契約の垣根を越え、期間を超える。」 「悪意の不当利得は実質的に不法行為の性格をもっている。」 (「利息制限法潜脱克服の実務」茆原正道/茆原洋子より) 「過払いが発生するのは勤勉に払い続けたからである。」 「過払いであったことを知らないままに、もう支払えない、逃げ場がない、と絶望して自殺した実例が山ほどある。」 「過払いであることを知らないままで自殺をして、数日後に息子二人が後追い自殺をし、それを聞いて、鬱で入っていた病院を出てきた妻も亡くなるという悲惨な実例も平成19年3月24日の四国高松の「多重債務問題と行政の役割を考える」集会で高知市議会議員より報告されている。」 (消費者ニュースNo.71 「最高裁第三小法廷平成19年2月13日判決批判」 茆原正道より) 「平成18年に貸金業法が改正されるまで、サラ金は借主の自殺による死亡を保険事故とする生命保険契約を締結してきており、高金利を払いきれず自殺に追込まれた顧客の死亡保険金を受取ってきた。」 関連サイト「2ch ニュース速報アワーズ」 "グレーゾーン" などというものは存在しない。出資法違反でなければ刑事的に「処罰されない」というだけのことでしかない。利息制限法違反は「絶対的無効」であり、色に例えるならグレーでもピンクでもなく「真っ黒」である。これは最高裁大法廷が明確に示した判断である。 fuhokoui 日本の富豪リスト(「フォーブス」2005年6月) 1.佐治信忠(サントリー社長)58億ドル 2.福田吉孝(アイフル社長)57億ドル 3.武井保雄(前武富士会長)52億ドル 4.糸山英太郎(新日本観光会長兼社長)49億ドル 5.木下恭輔(アコム会長)47億ドル サラ金は過払金を自主的に返還せよ! 監督官庁はそのように行政指導せよ! #
by fuhokoui
| 2010-12-31 20:21
はじめに
被告の「準備書面2」における主張・立証は実に不思議な内容である。 本件は貸金業法が施行される以前に、利息制限法の制限利率を超過する違法な基本契約が締結されており、やはり、同法施行以前に違法な過払金が発生している事案である。 それなのに、被告は「43条が適用されると認識するに至ったやむを得ない特段の事情」の主張に37ページもの準備書面のほとんどを費やしている。貸金業法が無く、当然43条も存在しない時期に発生した過払金の悪意について、被告は「43条の適用があったと認識するに至った特段の事情」を主張することで否定しようとしているのであるから実に面妖な準備書面と言うべきである。被告のこうした主張は、議論の前提を欠いた不合理な主張であり、論理的に破綻しているのは明白である。---中略--- そもそもこっちは不法行為で訴えていることを忘れるなよ! 悪意なんかとっくに決着済みだ。 次回は、法廷ではなく、書記官室へ来るようにとのことなので、和解か訴訟の終結か二者択一になるでしょう。 #
by fuhokoui
| 2010-03-10 10:22
| プロミス
和解案は結局そっけなく簡単なものにしました。
和解案(最終) このたびは和解条件のご提示ありがとうございました。 検討いたしましたが、原告の請求と大きくかけ離れた条件であるため、応じることはできません。 原告は、本件における被告プロミスの悪意は明白であるとの強い認識をもっており、悪意を免れる「特段の事情」は存在しないと確信しております。 しかし、原告も裁判の遅延を望むものではないので、次の和解案を提案いたします。 -----具体的和解案(省略)----- よろしくご検討下さるようお願い申し上げます。 今週中のご回答をお願いいたします。もし今週中のご回答が無かった時は、和解は決裂したものと判断して、その場合は、訴訟のすみやかな終結を求め、裁判所の判決にゆだねる所存であることを申し添えておきます。 以上 #
by fuhokoui
| 2010-03-08 17:53
| プロミス
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